大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)51 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

理由弁護人太田周市の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

所論刑法六六条所定の場合は、刑を減軽するかどうかを裁判所の自由裁量に委ね

ているのであつて、法律上必ず刑を減軽しなければならないことを定めた趣旨では

ないから、旧刑訴三六〇条二項に定める刑の「減免ノ原由」には当らない。それ故、

所論のような刑の酌量減軽の主張は、同項に規定する事実上の主張ではないので、

判決においてこれに対する判断を示す必要はない。されば、原判決には所論のよう

な判断遺脱の違法はなく論旨は理由がない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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